宮崎台おとなこども矯正歯科

ブログ|川崎市宮前区の矯正歯科専門医院「宮崎台おとなこども矯正歯科」

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矯正治療も医療費控除に?

矯正治療も医療費控除に?

2021/09/15


①医療費控除とは?

 

医療費控除とは、1年間に自分自身や家族のために支払った医療費が10万円以上だった場合に確定申告をすると、一定の所得控除を受けることができる制度です。この制度を利用することで、医療費の負担を軽くすることができます。

医療費控除の対象となる医療費の要件

・その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること

・自分自身または自分と生計をともに家族のために支払った医療費であること

・10万円以上の医療費であること

*一般的には10万円以上が基準となりますが、年間所得が200万円未満の方は10万円未満でも医療費控除を受けることができます(総所得金額の5%を超える医療費の時)。

 

医療費控除は、国が自動的に医療費を計算し、所得税を軽減する仕組みにはなっていません。自らが確定申告で申請しなければ控除されないので、忘れずに申告しましょう。

 

②医療費控除の対象になる矯正治療

原則として、審美目的(美容、見た目の改善)の治療は医療費控除の対象になりません。大人の矯正治療では審美目的で行う方もたくさんいらっしゃいますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

☆子供の矯正治療

子供の成長を阻害しないようにするために行う矯正治療が対象となります。子供の矯正治療の場合、ほとんどがこのケースに当てはまります。

☆「治療目的の」大人の矯正治療

大人の矯正治療の場合は、機能を回復するために行う『治療目的の』矯正治療が対象です。

・歯並びが悪いことで発音障害になっている

・噛み合わせが悪く、食べ物をしっかりと噛むことができない

などの場合です。

 

「1年間に支払った医療費」に含まれるもの

矯正治療にかかった費用(検査・診断料、装置代、処置・調整料など)

医師・歯科医師より処方された、治療に必要な医薬品の費用(予防や健康増進に用いられるものは対象外)

・通院のための交通費(バスや電車などの公共交通機関)

マイカーでのガソリン代や駐車場代は対象外

 

③医療費控除のするための注意

・領収書をなくさない→コピーしたものでは申告できないこともあります。1年分の医療費の領収書を、家族分もまとめて保管しておくのがオススメです。

 

④どのように手続するの?

申告できる期間は毎年翌2月16日~3月15日となります。

申告には3つの方法があります。

直接税務署に立ち寄る

税務署に書類を郵送する

インターネットを利用する

 

インターネットでの申告は「e-Tax」という納税システムを使います。24時間受付可能で、自宅から申告できます。

ご不明な点は、一度管轄の税務署までご確認ください。

 

 

当院では、表側矯正、舌側矯正、マウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン)など患者さんにあった矯正方法で治療を行います。
矯正の種類、料金、治療期間などご質問あれば初診相談を行っていますので、ぜひお越し下さい。お待ちしております。

 

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